JJK株式会社は、鹿児島県知事登録旅行業 第3-244号の第3種旅行業者として、受注型企画旅行、手配旅行、旅行サービス手配、ランドオペレーター業務、DMC業務等を行っています。
当社は、主に旅行会社、法人、団体、行政機関、教育機関、イベント主催者等からの依頼に基づき、日本国内における旅行・視察・研修・MICE・文化体験等の企画および手配を行います。
具体的な契約条件は、当社の旅行業約款、旅行条件書、見積書、請求書、発注書、契約書、電子メール等により個別に定めます。個別契約の内容と本ページの内容が異なる場合は、個別契約の内容が優先されます。
第1条 適用範囲
本取引条件は、JJK株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する受注型企画旅行、手配旅行、旅行サービス手配業務、ランドオペレーター業務、DMC業務、MICE・団体旅行・FIT関連手配、視察、研修、イベント、通訳・ガイド手配その他旅行関連サービスに適用されます。
ただし、当社と取引先または旅行者との間で別途契約書、旅行条件書、見積書、発注書、申込書、電子メールその他書面または電磁的方法により個別条件を定めた場合は、当該個別条件が本取引条件に優先して適用されます。
第2条 当社の登録情報
当社は、以下の旅行業登録に基づき、旅行関連サービスを提供します。
会社名:JJK株式会社
登録番号:鹿児島県知事登録旅行業 第3-244号
旅行業の種別:第3種旅行業
登録行政庁:鹿児島県知事
所属団体:一般社団法人 全国旅行業協会 正会員
営業所所在地:
鹿児島本社
〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町 JJKビル2F
東京支部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内二丁目2番1号 岸本ビルヂング6F
第3条 契約形態
当社が提供するサービスは、案件の内容に応じて、以下のいずれかまたは複数の契約形態に該当します。
受注型企画旅行契約
手配旅行契約
旅行サービス手配業務
ランドオペレーター業務
DMC業務
旅行相談、企画、視察設計、行程作成、体験設計その他付随業務
法人、旅行会社、団体、行政機関、教育機関、イベント主催者等を相手方とする業務委託契約または手配契約
当社が旅行業者として旅行契約を締結する場合は、当社の旅行業約款および旅行条件書が適用されます。
当社が旅行サービス手配業者またはランドオペレーターとして、旅行業者その他事業者からの依頼に基づき手配を行う場合、当社は当該事業者に対して手配業務を提供するものであり、別段の合意がない限り、最終旅行者との直接の旅行契約を締結するものではありません。
第4条 法令および標準約款との関係
当社が旅行業者として受注型企画旅行または手配旅行を実施する場合、旅行業法、標準旅行業約款、当社が定める旅行業約款、旅行条件書その他関係法令に従います。
標準旅行業約款には、募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約、手配旅行契約、旅行相談契約等の類型が定められています。JJKのWebサイトでは、募集型企画旅行を前提とした表現ではなく、実態に合わせて受注型企画旅行・手配旅行・旅行サービス手配を中心に記載するのが安全です。
第5条 サービス内容
当社は、取引先または旅行者の依頼に基づき、以下のサービスを提供します。
旅行行程の企画、提案、造成
宿泊施設の手配
バス、ハイヤー、タクシー、鉄道、航空、船舶等の交通手配
レストラン、宴会、ケータリング、食事会場の手配
ガイド、通訳、添乗、アシスタント、現地スタッフの手配
視察、研修、企業訪問、学校交流、文化体験、地域体験の手配
MICE、インセンティブ、イベント、表彰式、商談会等の運営支援
入場券、体験プログラム、貸切施設等の手配
旅行中の緊急対応、現地調整、行程変更支援
その他、当社が受託した旅行関連業務
第6条 見積および提案
当社が提示する見積、行程案、提案書、料金表、空室情報等は、提示時点における条件に基づくものです。
以下の事情により、正式契約前または手配確定前に内容が変更される場合があります。
宿泊施設、交通機関、飲食店、施設等の空き状況の変動
料金改定、為替変動、燃料費、物価上昇
税金、サービス料、入湯税、宿泊税、施設使用料等の変更
交通事情、天候、災害、感染症、行政指導
取引先または旅行者による人数、日程、内容、条件の変更
サービス提供機関の事情
当社は、正式な予約・発注・入金・契約成立前において、見積内容、料金、空き状況を保証しません。
第7条 契約の成立
契約は、以下のいずれかの時点で成立するものとします。
当社所定の申込書または発注書を当社が受領し、当社が承諾した時点
当社が請求する申込金、デポジット、着手金、旅行代金、手配代金または業務委託料の全部または一部を受領した時点
取引先または旅行者が、電子メール、メッセージ、その他電磁的方法により正式発注の意思表示を行い、当社が承諾した時点
当社と取引先または旅行者との間で、別途契約書が締結された時点
ただし、宿泊施設、交通機関、飲食店、体験施設等の予約は、各サービス提供機関の承諾または当社による手配完了通知をもって確定します。
第8条 支払条件
取引先または旅行者は、当社が発行する請求書、見積書、契約書その他書面に記載された期日までに、当社指定の方法により代金を支払うものとします。
銀行振込手数料、海外送金手数料、決済手数料その他支払に要する費用は、特段の合意がない限り、取引先または旅行者の負担とします。
期日までに支払が確認できない場合、当社は、予約、手配、契約またはサービス提供の全部または一部を取消し、停止し、または条件を変更することがあります。
第9条 料金に含まれるもの・含まれないもの
料金に含まれる内容は、当社の見積書、請求書、旅行条件書、提案書または契約書に明記された範囲に限られます。
特段の明示がない限り、以下の費用は料金に含まれません。
- 個人的な飲食、買物、通信、クリーニング等の費用
- パスポート、査証、入国手続、予防接種等に関する費用
- 海外旅行保険、国内旅行保険その他保険料
- 超過手荷物料金
- 交通渋滞、遅延、行程変更等に伴う追加費用
- バス・ハイヤー等の延長料金、深夜早朝料金、回送費、駐車場代、高速道路料金
- ガイド、通訳、スタッフ等の延長料金
- 宿泊税、入湯税、地方税、施設利用料等
- チップ、ドライバー・添乗員・スタッフの食事代・宿泊費
- その他、見積書に明記されていない費用
第10条 変更
契約成立後、取引先または旅行者が日程、人数、部屋数、交通手段、食事、視察内容、イベント内容その他条件の変更を希望する場合、当社は可能な範囲で対応します。
ただし、変更に伴い発生する追加費用、取消料、違約金、手配手数料、再手配料、差額その他費用は、取引先または旅行者の負担とします。
当社は、変更の可否について保証するものではありません。
第11条 取消
契約成立後、取引先または旅行者の都合により契約または手配の全部または一部を取消す場合、当社は、当社所定の取消料、各サービス提供機関の取消料、違約金、実費、手配手数料、企画料、業務委託料その他当社が負担または請求を受ける費用を申し受けます。
特に以下の手配については、個別の取消条件が優先される場合があります。
- ホテル、旅館、貸切施設
- バス、ハイヤー、専用車、鉄道、航空券、船舶
- レストラン、宴会場、ケータリング
- ガイド、通訳、添乗員、スタッフ
- 体験、視察、研修、文化プログラム
- MICE、イベント、表彰式、貸切公演
- 特別手配、オーダーメイド手配、非公開施設、招待制施設
第12条 企画料・手配手数料
当社が旅行企画、行程作成、視察設計、見積作成、施設交渉、特別手配、体験開発、イベント設計、運営準備等を行った場合、契約の成否または旅行実施の有無にかかわらず、当社所定の企画料、手配手数料、業務委託料または実費を請求する場合があります。
契約成立後に取消があった場合でも、すでに発生した企画料、手配手数料、業務委託料、実費は返金されません。
第13条 受注型企画旅行に関する特則
当社が受注型企画旅行契約として旅行を実施する場合、当社は、旅行者からの依頼に基づき、旅行の目的地、日程、旅行サービスの内容および旅行代金を定めた旅行計画を作成し、当該計画に従って旅行サービスを手配し、必要な旅程管理を行います。
この場合、当社の旅行業約款、旅行条件書、契約書面、最終日程表その他交付書面に定める条件が適用されます。
第14条 手配旅行に関する特則
当社が手配旅行契約として業務を行う場合、当社は、取引先または旅行者の委任に基づき、宿泊、運送、食事、体験、ガイドその他旅行サービスの手配を行います。
手配旅行において、当社は、手配の完了に向けて善良なる管理者の注意をもって業務を行いますが、各旅行サービスの提供自体は、宿泊施設、交通機関、飲食店、体験施設等のサービス提供機関が行うものです。
第15条 旅行サービス手配業務・ランドオペレーター業務に関する特則
当社が旅行サービス手配業務またはランドオペレーター業務として業務を行う場合、当社は、旅行業者、海外旅行会社、法人、団体その他事業者からの依頼に基づき、日本国内における旅行サービスの手配を行います。
この場合、当社の契約相手方は、原則として当該依頼者であり、最終旅行者との直接契約関係は、別段の合意がない限り成立しません。
取引先は、最終旅行者に対する説明、契約条件の提示、旅行条件書の交付、取消料の告知、保険加入案内、旅券・査証確認、個人情報取得同意その他必要な対応を、自らの責任において行うものとします。
第16条 サービス提供機関の責任
宿泊、運送、食事、体験、ガイド、施設利用、イベント、その他旅行サービスは、各サービス提供機関の規約、約款、利用条件、取消条件、安全基準、営業時間、運行条件等に従って提供されます。
当社は、各サービス提供機関の故意または過失により発生した事故、遅延、欠航、運休、サービス不履行、品質不良、設備不具合、紛失、盗難、食中毒、怪我、疾病その他損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
第17条 旅券・査証・入国条件
旅行者の旅券、査証、在留資格、入国条件、検疫、税関、予防接種、海外渡航・入国制限等の確認および取得は、取引先または旅行者の責任において行うものとします。
当社が関連情報を提供した場合であっても、当該情報は参考情報であり、当社が入国、出国、搭乗、査証取得その他を保証するものではありません。
第18条 食事制限・アレルギー・健康状態
食物アレルギー、宗教上の食事制限、ベジタリアン、ヴィーガン、オリエンタルヴィーガン、ハラール、グルテンフリーその他特別対応が必要な場合、取引先または旅行者は、事前に正確な情報を当社に通知するものとします。
当社は、可能な範囲でサービス提供機関に情報を伝達し、調整を行いますが、完全な対応、除去、代替提供、交差接触の防止を保証するものではありません。
持病、妊娠、身体障がい、歩行困難、医療的配慮、その他旅行参加に影響する事情がある場合も、事前に当社へ通知するものとします。
第19条 安全管理・旅行者の責任
旅行者は、旅行中、法令、施設規則、交通機関の規則、ガイド・添乗員・スタッフの案内、安全上の指示を遵守するものとします。
旅行者の故意、過失、法令違反、規則違反、不注意、健康状態、飲酒、危険行為、集合時間不遵守、所持品管理不備等により発生した損害、追加費用、行程変更について、当社は責任を負いません。
第20条 バス・専用車等の利用
バス、ハイヤー、タクシー、専用車等の利用時間、走行距離、休憩時間、拘束時間、乗務員の労働時間、安全基準、運行条件は、日本の法令および各運送事業者の規定に従います。
予定時間を超過した場合、または行程変更、交通渋滞、待機時間延長、深夜早朝対応等が発生した場合、追加料金が発生することがあります。
安全上、法令上または運行管理上の理由により、運送事業者または乗務員の判断で運行内容が変更または中止される場合があります。
第21条 天災地変・不可抗力
以下の事由により、旅行またはサービスの全部または一部が変更、中止、遅延、不能となった場合、当社は、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
- 地震、台風、豪雨、豪雪、火山噴火、津波、洪水、土砂災害
- 感染症、疫病、検疫、入国制限
- 戦争、暴動、テロ、内乱、ストライキ
- 行政指導、法令改正、営業停止命令、施設閉鎖
- 交通機関の欠航、運休、遅延、事故
- 停電、通信障害、システム障害
- その他当社の合理的支配を超える事由
この場合に発生する追加費用、代替手配費用、取消料、返金の可否等は、各サービス提供機関の条件および当社との個別契約に従います。
第22条 損害賠償
当社の責に帰すべき事由により、取引先または旅行者に損害が発生した場合、当社は、通常かつ直接の損害に限り賠償責任を負うものとします。
当社は、逸失利益、営業損失、機会損失、慰謝料、間接損害、特別損害、結果損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、責任を負いません。
B2B取引における当社の損害賠償責任は、別段の合意がない限り、当該案件において当社が受領した手配手数料または業務委託料の金額を上限とします。
第23条 保険
当社は、旅行者に対し、旅行傷害保険、海外旅行保険、国内旅行保険、賠償責任保険その他必要な保険への加入を推奨します。
取引先は、最終旅行者に対して、必要に応じて保険加入を案内するものとします。
第24条 個人情報
当社は、旅行手配、緊急対応、契約履行、請求、精算、法令対応その他必要な範囲で、個人情報を取り扱います。
個人情報の取扱いについては、当社のプライバシーポリシーに従います。
第25条 写真・動画・広報利用
旅行中またはイベント中に撮影された写真、動画、記録等を当社の広報、実績紹介、提案資料、ウェブサイト、SNS等で利用する場合、当社は、必要に応じて取引先または旅行者の同意を得るものとします。
取引先が最終旅行者の同意取得を行う場合、取引先は、自己の責任において適切に同意を取得するものとします。
第26条 反社会的勢力の排除
取引先および旅行者は、自己または関係者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証するものとします。
当社は、取引先または旅行者が反社会的勢力に該当すると判断した場合、催告なく契約を解除することができます。
第27条 秘密保持
当社および取引先は、業務上知り得た相手方の営業上、技術上、財務上、顧客上その他秘密情報を、相手方の事前承諾なく第三者に開示または漏えいしてはなりません。
ただし、法令に基づく開示、行政機関・裁判所からの要請、業務遂行に必要な委託先・手配先への開示はこの限りではありません。
第28条 権利義務の譲渡禁止
取引先または旅行者は、当社の事前の書面による承諾なく、本取引条件または個別契約に基づく権利義務を第三者に譲渡、移転、担保提供その他処分することはできません。
第29条 言語
本取引条件の日本語版と翻訳版との間に相違がある場合、日本語版を優先します。
ただし、個別契約において別段の定めがある場合は、当該個別契約の定めに従います。
第30条 準拠法および管轄
本取引条件および当社が提供するサービスに関する契約は、日本法に準拠します。
当社と取引先または旅行者との間で紛争が生じた場合、鹿児島地方裁判所または鹿児島簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第31条 改定
当社は、法令改正、事業内容の変更、サービス内容の変更その他必要に応じて、本取引条件を改定することがあります。
改定後の本取引条件は、本サイトに掲載した時点から適用されます。ただし、既に成立している個別契約については、別段の合意がない限り、契約成立時の条件が適用されます。